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<韓国ニュース>韓国政府、国会議員不正選挙の証拠を掴んだ!

 尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権が中央選挙管理委員会のサーバーに対するフォレンジック(鑑識)調査を通じて、「電算システム操作」による不正選挙が行われた事実を初めて確認したことが明らかになりました。


<電算システム操作による選挙結果のすり替え疑惑が事実に判明された>

 2020年4月15日の総選挙を契機に広まった「電算システム操作」による選挙結果のすり替え疑惑が単なる憶測ではなく、実際に存在したことを国家が確認したのは、韓国憲政史上初めてです。


 5日、スカイデイリーの報道によると、国家情報院(国情院)は昨年7~9月の合同セキュリティ点検の際、中央選挙管理委員会のサーバーに対する一部フォレンジック調査を通じて、電算システム操作による不正選挙が行われた記録を発見したとのことです。



匿名の情報筋によると、当時国情院はこのフォレンジック結果を大統領府に緊急報告し、

国情院が選管サーバーに対する5%のフォレンジック調査を通じて、過去に不正選挙があった事実を確認したと明かにしました。


<文在寅・前大統領>

 しかし、文在寅(ムン・ジェイン)政権下で捜査機能が大幅に縮小された国情院は、即座に捜査に乗り出すことができず、この報告を受けた大統領府も事件を直ちに検察に移送しなかったです。


 匿名の情報筋は「国情院の対共捜査機能が事実上形骸化したため、大統領報告を通じて検察に捜査を任せようとしたが、大統領府は直ちに検察に任せることなく、しばらく抱え込んでいたようだ」と述べました。


検察が捜査を行うには、裁判所から押収捜索令状を発行してもらう必要があります。

しかし、検察が令状を請求しても裁判所が阻止する恐れがあるという懸念がありました。


  現行制度では、最高裁判事や各級裁判所長が中央選管委員長や市道選管委員長を兼任しており、不正選挙疑惑のコネクションには裁判官も関与しています。

これまで提起されてきた多くの不正選挙訴訟も、裁判所でたびたび棄却されてきました。


ただし、戒厳令下では裁判所の令状発行なしで押収捜索が可能です。


<3日、尹錫悦・大統領が国民談話を発表していた際の様子>

一方で、尹大統領の今回の非常戒厳令が不正選挙捜査に関連しているとの観測も浮上しています。


 尹大統領は3日夜、国民向け談話を通じて非常戒厳令を宣言し、国会は4日未明に本会議を開いて非常戒厳令解除要求決議案を可決しました。


<3日、戒厳軍が国会に進入していた際の様子>

 尹大統領が非常戒厳令を宣言した後、4日午前0時30分、戒厳軍約120人と警察約100人が京畿道果川市にある中央選管果川庁舎に進入しました。

それ以前に、特殊要員とみられる人員10人余りが尹大統領の戒厳令宣言後わずか2分後の3日午後10時30分に中央選管に急襲投入されました。


また、中央選管冠岳庁舎にも戒厳軍約50人、京畿道・水原市(きょんぎど・すうぉん市)にある選管選挙研修院にも戒厳軍約130人と警察約100人が進入するなど、国会よりも先に選管が掌握されていた事実が新たに判明しています。



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